立て続けに客があったりして、やることが溜まりすっかりご無沙汰してしまいました。 m(_ _)m
灰溶融炉関係では、いろいろ動きがありました。
7月26日 情報公開の審査会で口頭意見陳述。 8月3日 諏訪南の特別委員会。 8月10日 諏訪南の特別委員会。
まずは口頭意見陳述の報告から・・・
審査会の委員さんは4名でした。
すでに反論書は提出しているので、主張したいことを原稿に書いてそれを読み上げました。
以下がその原稿です。
H19年7月26日・ 諏訪南行政事務組合 口頭意見陳述
私は一期目に議員になった直後に、合併問題に直面しました。その時に6市町村の第3セクターの決算状況を知りたいと、友人の議員と手分けをして、6市町村の資料の提示を求めて回りました。
その結果、市町村により、その場ですぐに決算書を提示してくれるところ、FAXで送ってくれたところ、「前例がない」とまずは断られ、再度請求し情報公開条例に基づいた手続きを求められるところ、とその対応はさまざまでした。
つまり、情報をどのように扱うかは、その自治体の政治姿勢によるものだということです。職員の中には「情報を出したあと、何かあってはいけないので、手続きを踏んでくれ」と言う者もあります。
しかし、先日の原発事故や、現在問題になっている情報開示の遅れからかんがみても、もはや情報を包み隠すことが許されるような時代ではありません。
さらに、私も今回この「灰溶融炉建設問題」で始めて気づかされたのですが、一部事務組合という自治体の中では、行政事務が見えにくく、特にあいまいになりかねない問題を含んでいます。
私は本来なら、話し合いの中でこうした情報を得られるべきだと考えています。そのために、組合にはメールを送ったり、施設へ行って話しをする努力もして来ております。
文章として出すことははばかられたのでここで口頭で申し述べたいのですが、何度か組合に出向き話を聞いている過程で「なんで反対しているエンジェルさんにそんな情報を話さなければいけないんですか!?」と言う発言がありました。
これは、行政職員として根本的に間違った態度ではないでしょうか?この発言の後で、私は仕方なく条例に基づき開示請求をしたわけですが、結果はご存知の通りでした。
行政の仕事は、住民の暮らしを守ること、そしてその過程で作られた文章も、基本的に住民のものです。
情報公開条例とは、住民の知る権利を保障するもので、強いて言えば行政が情報を隠すことを阻止するために作られたものです。
情報公開条例とは条例をたてにして、行政が文章を出さないためものではありません。まして、行政事務を円滑に進めるために文章を非開示にしていい訳がありません。
富士見町では、H17年3月に4年半にもわたり争われた下水道裁判が結審し、「住民に対して精神的苦痛を与えたとして」町に対して慰謝料の支払いが命じられています。施設の改善、安全対策が示されないことに加え、何百回となく出された開示請求に対して、行政が真摯な態度で対応しなかったこともその理由とされています。
審査会におかれましては、行政が条例の第1条 「この条例は、市の保有する情報の公開を求める市民の権利を保障することにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への市民参加を一層促進し、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする」その精神に基づき、適性に運営されているかチェックしていただけますよう、お願いいたします。
以上
原稿を読んだ後に、意見を聞かれたり委員さんからの質問がありました。
それでなくてもすぐに反応出来ないのに、初めての経験で緊張し、要らぬ事までいろいろしゃべりすぎてしまったかも知れません。
この審査会で、私に対する組合の不開示決定が妥当なものだったかどうかの結論が出されます。
終わった後で、「あの時はこう言えば良かった・・ああ言えば良かった・・・」といろいろ反省しています。 ^^;
審査会の公平な判断に期待したいですね。
エンジェルさんの仰るとおり、「事業の円滑な推進」のために公文書を不開示にできるなら、情報公開制度は意味がなくなり、住民の知る権利は踏み潰されてしまいます。特別委員会でも、不開示となっている文書が話題になり、特別委員会の皆様は不完全な情報提供の元で灰溶融炉建設の是非を審議せざるを得ないという非常に不条理な状況になっています。突然に召集された審査会の委員の皆様にとってたいへんな重荷だと思いますが、住民の知る権利、行政の判断をチェックする手段としての情報公開制度の大切さを正しく理解し、今回の不開示決定がいかに理不尽で制度そのものの意義を脅かすかを考えて、その制度の意義の観点から納得できる判断を出していただきたいです。