2007年07月25日

不服申し立てに対する審査会

「諏訪南行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会」から諏訪南行政事務組合の非公開理由説明書の写しが、6月末に届きました。
それに対する反論書を審査会会長宛に、23日に提出しました。
つくづく、こんなことにエネルギーを使いたくないと思います・・・

次回の審査会は26日で口頭で意見陳述できるとの事ですので、加えてお願いしました。

非公開のひとつは、休戸・花場区からH16年に諏訪南に提出されている「同意書」です。
組合は非公開の理由として「この情報については、両区長から当組合に対し、同意書を公開しないこと及び両区が同意していることについて、一般住民を対象とする説明会やその他の場で話さないことの申し入れがされており、当組合はこの申し入れを了解しているものである。」としています。

しかし、前休戸区長に問い合わせたところ、そのような事実はないとのことでした。
考えられることとしては、次のことしか思い浮かばないとのことでした。
H18年の4月からはじめる予定だった地元地区の説明会を前に、富士見町全員協議会で、説明がされました。
当時議員として出席していた休戸区長が、組合の提出した住民説明会の説明資料の中の文章に激怒しました。
「地元休戸区及び隣接の花場区から施設受け入れの確認をいただくことができましたので・・(略)」と言う文言について、
「地元区に責任を押し付けるものであり、誤解を招く。執行責任は組合にあるはずだ。説明会ではこの文章を削除するように」との事でした。

でも、その発言は、組合議会の事業の進め方に対する発言で、「同意書」の公開に対する発言ではありません。
また、もし仮に組合のいうような趣旨の発言があったとしても、区から提出された「同意書」は、公文書であり、個人情報に関わる部分を除き公開すべきものです。

加えて、すでにこの時点で同両区長からは南諏衛生施設組合に対して「同意書の撤回」がなされており、南諏衛生施設組合ではすでに同意書が開示されています。
この開示請求は、諏訪南行政事務組合に対しても「同意書の撤回」の必要があるかどうかその根拠を示すものであり、行政にとって都合の悪いものは公開しないと言うことは、情報公開の精神に反するものです。

また、非公開の理由として「さらに、同意書は、その文面からは読み取ることの困難な「同意」の意とするところの内容を含有しており、この意とするところの脱明文書が休戸区長から当組合に対して提出されており・・・(略)」と書かれています。
こちらも、区長さんに問い合わせてみましたが、「知らない」とのお返事でした。
いつ、どのような文書が提出されているのかの提示を求めました。


ほかの請求に対する非公開理由としては「同資料は、会議を取材した報道機関及び傍聴人に対して当日配布されている。」
と言うものもあります。
でも、傍聴していた知人に確認したところ、資料配布は報道機関のみであり、今まで組合議会の一般傍聴者に対して資料が配布されたことはないそうです。
これって、事実ではない理由を言っているということです。
組合、自ら言っているのですから、ぜひ一般傍聴人に対しても次回から資料配布を実行してほしいですね。


異議申立の理由について
「異議申立人は、平成16年9月24日に開催された南諏訪衛生施設組合議会9月定例会に南諏訪衛生施設組合議会議員として出席し、南諏訪衛生施設組合旧焼却場跡地を18年間にわたり、灰溶融施設用地として当組合に無償貸付する議案に賛成しており、異議申立人は、灰溶融施股整備事業の目的及びその経過について十分理解しているものと解される。」
「灰溶融施設を建般しようとする土地は、同土地を所有している南諏訪衛生施設組合の議会において、異議申立人を含む全職員の賛成により当組合に無償貸付することが議決されている。議決において賛成した異議申立人が、どのような経過で事業が決定されたのか知らない旨の主張を行うことは、甚だ失当である。」  と書かれています。

それに対して、私は次のように反論しました。
「組合の言うように、異議申立人は組合の説明のみを聞き賛成をしていた。
しかしその後、今回建設予定の「灰溶融炉」が、各地で事故を起こしていることを知る。不安を感じている住民と共に、一年以上に渡り勉強会を重ね専門家の講演会も何度か企画した。
その結果、意義申立人は「安全性・環境への付加・財政面などのすべての面で、灰溶融炉は建設するべきではない」との結論に至った。
同じ考えの住民と共に、組合側からは出てこない同施設の危険性や問題点をチラシにして住民に知らせる努力もしている。
住民は、その両方の意見を聞き判断する権利がある。それは住民のもっとも基本的な権利である。」


最後は次のような文章で結びました。
「情報公開条例の目的は、基本的にすべての情報を積極的に開示するところにある。
条例を盾に非開示にするためのものではない。したがって、個人情報に関わる部分を除くものについては非開示にすべきではない。
争われている非開示情報が開示されても、不利益を受ける一般住民はいない。
組合は、条例の目的である、情報の公開を最大限に尊重する義務があり、次々と不開示決定を下すことは、一般住民の大切な権利である「知る権利」を無視するものである。
そもそも、地方自治体の役割は住民の安全安心を守ることであり、その事業は住民のためのものである。その決定過程が不透明では、自治体の姿勢・あり方そのものが問われるのではないか。」


貼り主: chiyoko 日時: 2007年07月25日 14:13
コメント

本当にその通りだと思います。
情報不開示の理由のほとんどは、「事業の円滑な実施に支障をきたすため」でしたよね…。
それって、行政が決めたことを、予定通りにやりたいだけではないでしょうか?
住民には、情報をオープンは知らせずに、先に結論ありきでこっそり進めてしまう…、そういう体質があるように思います。どこの行政でも、その傾向はあるのでしょうが、原村、茅野市に比べて、富士見町は特にその傾向が強い気がします。
パノラマ問題にしても、灰溶融炉にしても、学校統合の問題にしても、メリットもデメリットももっと住民にオープンにして意見を広く聞いて欲しいと思います。いろんな意見が噴出するとは思いますが、結論はどうであれ、思い通りにならなかった住民も納得できるのではないでしょうか?その方が行政の方々も結果的にラクなのではないかなあ?なんて、甘いかなあ?
自分は行政機関に勤めたことはありませんが、自分が悩んで決められないときや壁に突き当たったときは、先輩でも後輩でも同僚でも、とにかく意見を聞いて相談するとおのずから一番良い方法が浮かび上がってくるように思います。
富士見町の行政の方々は、もっと住民の力を信頼して、情報をオープンにしていただきたいと思います。それで、きっと悪いようにはならないような気がします。

貼り主: いたちのいっちゃん  日時: 2007年07月26日 21:41
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