選挙の間に先延ばしにしていた事がたまってしまった・・・
諏訪南行政事務組合から出された非公開の決定に対して不服申し立て書(異議申し立て書)を提出してきました。
ほんと、こんなことにエネルギーを使いたくないですね。でも、やるべき事はきちんとやっておかないと・・・
3月6日に開示になった24号 と、3月7日に開示になった26号 についての異議申し立てです。
2007年5月2日
諏訪南行政事務組合
組合長 柳平 千代一 様
異議申立人 エンジェル千代子
異 議 申 立 書
次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人の住所・氏名・年齢
住所:〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境 7083
氏名:エンジェル 千代子 51歳
2.異議申立に係る処分
茅野市情報公開条例第9条第1項の規定による平成19年3月6日及び7日付け第24号及び26号に係る情報の非公開決定処分
3.異議申立に係る処分があったことを知った年月日
2007年3月6日及び7日
4.異議申立の趣旨
行政の進める事業に対して、住民が疑問を感じた時に情報公開を請求することは基本的な権利である。自治体の責務は住民の暮らしの安心・安全を守ることにあり、その為に作られる資料・文書は住民の財産でもあるはずである。その文書がこのようにことごとく非開示になると言う事は情報公開制度の精神に反しており、非常に閉塞感を感じる。行政のあるべき立場として、情報をすべて出すと言う姿勢を望む。
5.異議申立の理由
(1)異議申立人は、平成19年2月14日及び26日に、実施機関である諏訪南行政事務組合に対して、組合の事務所の所在する市町村の条例・規則を準用する条例の規定、準用する茅野市情報公開条例に基づき、情報公開請求をした。
(2)諏訪南行政事務組合は、平成19年2月14日及び26日の請求に対し、24号については①④⑤⑥⑦、及び26号について非公開の処分(以下「本件処分」)を行った。
(3)しかし、本件処分に不服があるので、情報公開条例を適切に運用するよう求めて本申立に及んだ。
(4)24号の①については、理由の「公開することにより、検討の公平かつ円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれがあるため。」には、まったく根拠がない。地元区から提出された同意書を開示する事により、どのように著しい支障を生ずるおそれがあるのかの説明を求めたい。また、すでに同じく、南諏衛生組合に出された同意書については、同組合からは開示という回答が出ている。
(5)24号の④についても、(4)と同じく理由の「内部検討情報」であること「公開することにより、検討の公平かつ円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれがあるため」には、まったく根拠がない。説明を求めたい。
(6)24号の⑤⑥⑦及び26号については、どんな経過でこの事業が決定されたのかを知る上で、大変に重要な事柄である。灰溶融炉建設に関わる情報や課題は、地元住民だけでなく、富士見、原、茅野すべての住民に関わってくるものであり、地元住民との説明会における議論は、地元住民の特定の個人の権利関係に関する議論以外は、富士見、原、富士見の住民によって共有することによって灰溶融炉建設に特段の支障が生じるとは考えれられない。したがって、特定の個人の利害関係に直接影響を与えうるやり取りを除いて公開すべきである。
(7)パートナーシップの町づくりを推進してきた前組合長は、住民説明会の席でも「ある情報はすべて出す」と言っている。協働の町づくりには、情報開示は不可欠である。その基本的な住民の権利が守られないことは大変に残念である。
(8)特に意義申立人は議員と言う立場にあり、行政の事業が適切に執行されているかをチェックする役割を担っている。その立場から言っても、行政が事業を進めてきた経過、或いは住民の意見を調査する事は当然の責務である。
(9)総じて、情報公開条例「第1条:この条例は、市の保有する情報の公開を求める市民の権利を保障することにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への市民参加を一層促進し、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする」という精神に反するものである。
条例の第6条を準用すれば、行政の判断でいかなる文書も非開示とする事ができる事になる。しかし、1条でうたわれているように、公平で開かれた行政の推進する理念を重視すべきであり、そのための情報公開条例である。
6. 処分庁の教示の有無及び内容
「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、諏訪南行政事務組合長に対して異議申立てをすることができます」との教示があった。
おっしゃるとうりだと思います。
前組合長の「ある情報は全て出す」の言葉が嘘にならないようにしっかりとした対応を求めたいものです。
このような状況はパートナーシップの町づくりが一体誰の為のパートナーシップなのかを考える機会になると思います、真に住民の為のパートナーシップなのか?、行政に都合のいいパートナーシップなのか?真価が問われているのではないでしょうか?