2007年02月15日

灰溶融炉の維持管理費

2月15日 「『みのもんた朝ズバッ!』で、灰溶融炉のことが取り上げられた!」
と、何人かの方から連絡を頂きました。
私は、見ていないのですが、年間の維持費が373万という事で建設された施設が、年間10億円の維持管理費がかかることが分かった、という内容らしいです。

問題は、大阪の岸和田市と貝塚市が建設したゴミ処理場。
2年前に議会に出された資料では、年間の維持費が373万円だったのが、新しく出された資料では10億円もかかる見込みだと分かったと言う話らしいです。

その理由が、職員が、瑕疵担保に維持費が含まれると勘違いしたために起こったこと、らしい・・・???
瑕疵担保とは、どう言うことかと言うと、
「民法570条に定められている規定で、買った物に、買主が予想出来得ない隠れた欠陥があった場合、買主は売主に契約解除や損害賠償を請求することを認めている。」
つまり、買った後でも欠陥などがあった場合はメーカーの責任ですよ。と言う期間がこの場合3年間設けられているようです。

でも、信じられない話ですよね。
もう、すでに施設はできてしまっているんですよ!?


岸和田市が65%、貝塚市が35%負担で、あわせて5年間で50数億円の負担になるそうです。
住民が怒るのは無理もありませんが、でも、こんな事態が行政事務手続き上、起こりうることが、ちょっと信じられない話です。
本当に、単なる職員の勘違いだけで、ここまで話が進んで初めて分かるなんてあるのでしょうか・・???

ここでも問題になっているのが、灰溶融炉の維持管理費の高さです。
↓この記事が出ているMBSのページ
http://www.mbs.jp/voice/special/200612/07_5981.shtml


ちなみに、富士見町に建設予定の「灰溶融炉」にも、現在の予定では3年間の瑕疵担保が付く予定です。
この瑕疵担保について気になって以前、組合に質問した事があります。

瑕疵担保の期間内で、一体どう言ったことまで業者に責任が課せられるのでしょうか?
かし担保の期間内に「事故」が起こった場合でも、その「事故」の定義や「瑕疵」の意味によって、組合が費用負担する可能性があるとするとどう言ったことが考えられるのではないでしょうか?

それについての回答は
「一般的には瑕疵による責任負担の割合にも幅がある」との事でした。

何らかの事故が起こったとしても、その原因が何であるのか、それを証明するのもむずかしいと思います。
結局、責任の所在をはっきりさせるために、裁判にまで及ぶ事も予想されるのではないでしょうか?
 
組合の説明では「今回、組合が導入を予定する総合評価競争入札では、イニシャルコスト(設計・施工)とライフサイクルコスト(運転・維持管理)を、総合的に評価して入札するため、組合が瑕疵担保期間において修繕費用等を負担しなければならない事例が発生することは基本的にないものと考えています。」

でも、それってやはり「基本的には」という事で、原因の証明ができ、設計者や施工者が「原因はこちらの瑕疵です」と認めなければ保証もない訳です。
しかも、その割合にも幅があるとなると、「瑕疵担保」があるから安心、とはとても言えないですよね。

私って、心配し過ぎですか?

貼り主: chiyoko 日時: 2007年02月15日 10:32
コメント

灰溶融炉について、最近ますますほころびが出てきていますねえ。埼玉県寄居市のガス化溶融炉の周囲からは、高濃度の鉛が検出されたとのこと…。多額の税金を使い、灰はもう一度燃やしてもほとんど減らず、有害物質を出す、灰溶融炉…。もう、止めるしかないでしょう!矢嶋町長さん!その分のお金で、はるかに安上がりにごみを減量できて、地元の雇用も生み出すことができると思います。公設民営で生ごみの堆肥化施設を作りできた堆肥を住民に無料配布して循環させたり、廃油を集めて車の燃料にしたらCO2を減らせるし、富士見町内の古紙で作ったトイレットロールを交換にもらえるなら紙の分別収集も楽しくてやりがいがあるでしょうねえ。灰溶融炉のような負の遺産を次の世代に残す代わりに、持続可能なシステムという良い遺産を残したいものですよね。きっと、灰溶融炉の予算の10分の1くらいのお金でできますよ。どうでしょうか?矢崎町長さん!

貼り主: いたちのいっちゃん 日時: 2007年02月17日 21:02
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