2006年12月06日

梶山弁護士の講演会・パート2

梶山弁護士の講演会・最後の質疑応答の内容です。
ここでもやはり、「公害防止協定」についての質問がいくつかありました。
抜粋して載せます。

質疑応答
Q:協定を結んで、安全性の担保できるものはないかと話し合いをしている
  ポイントは教えてもらったが、具体的なサンプルなど教えていただきたい。
A:協定は次善の策。次善の策の中で最善を尽くしたいと言う事であれば、きちんとした協定作る必要がある
 まず、地域住民の主導でいつでも施設を停止できる実効制を持たせる事。また、立ち入りできるようにする。これが一番大切
 住民として直接当事者となる。
 私が一つのシステムとして推奨するのが「運営管理協議会」を作り、誰でも入れる経営管理のシステムを作る。
 (「誰でも」ではなく、「住民代表」だと住民を裏切る事があるからだめ)すべてのデーターをオープンにする事と、施設の一時停止の権限を「運営管理協議会」にゆだねる。
 これが最低限必要

 実際に私が頼まれて作ったものはかなり膨大。A4で40ページほどになる。
 どういう場合にも対処できる宮廷を作るにはそのくらいの能力が必要

Q:生活環境影響調査の内容で計画がひっくり返った計画はあるのか
A:生活影響影響調査と環境影響調査は違う。
 環境影響調査はいわゆる環境アセスメント。法令・条例・要綱に基づくもの3つある。
 生活環境影響調査は廃棄物処理法に基づくもの。
 従来の環境アセスと一番違うのは、住民からどう言った意見が出ても一切答える必要がない。事業者は見解を出す必要もない。
 住民から出た意見を尊重する義務も一切ない。 法廷効力はまったくない。形だけの制度。
 この調査でひっくり返った話は知らない。

Q:ゴミの減量について企業系のゴミを扱わなければ即座に減る話は、名古屋での実証の話もあったが、現実に首長の判断でできるのか?法的には問題がないのか
A:法的に問題がないかどうかは、昔から議論になっている。
 廃棄物処理法の条項を読むとその点矛盾している。30条では事業者は自分の責任で処理しなければいけないと書いてある。
 6条では市町村は管内での一般廃棄物についての処理する責任を負うと書いてある。
 事業系一般廃棄物はどうなのかという話になる。
 私の解釈としての結論は、事業系の一般廃棄物は受け入れる必要はないと考えている。

 名古屋市が事業系一般廃棄物を受け入れないと言う英断をやった時に、注目すべき事は、事業者が協力したこと。名古屋市のやり方を肯定している。名古屋市はいい先例を作ってくれた。
 今まで行政がが安くゴミを引き受けていた。本来のコストはその5倍くらいかかる。事業者で処理をしなければならなくなったらそれなりに工夫しなければならない。
 これは社会全体でごみ減量に取り組む重要な動機付けになるだろう


Q:名古屋市で行政に出せなくなった事業者はどうしているのか
A:そんなに難しくない。民間の処理業者に委託している。急にやると混乱を招くが 今はうまく行っている。

貼り主: chiyoko 日時: 2006年12月06日 08:21
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