2006年09月21日

灰溶融炉建設について

しつこく、引き続き「灰溶融炉建設」に関連して、
今回は「公害防止協定」と、それに関連してダイオキシン類の連続モニタリングシステムについてです。

新聞報道もされましたが、9月2日に釜無川下流域の落合地区区長会が開かれ、建設を了承する方向で意思一致したとの事です。
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=4720

この報道によると
「上・下蔦木、神代、烏帽子、平岡、机、先能、瀬沢の8区長のほか、釜無川の対岸、大武川区の区長」の出席で、
「住民が納得できる安全協定の締結を条件とし、山梨県北杜市白州町の大武川区も同意した。」
とあります。

今の時点で、区長会としてこうした意思表明をすることが、住民にとってどんな利益があるのか、私には良く分かりません。
まだ、住民説明会が少なくても10月にも予定されていますし、その後、地元地区には再度説明会が開催の予定です。
でも、とにかく区長会で決まった事なので、これからは安全協定の締結のために動いていくのだろうと思います。

協定は組合と、大武川区を含む落合地区との間で締結したい考えだそうで、大武川区では、他県の落合地区と一体の協定が可能かについて、北杜市と協議することにしたそうです。

ただ、この「安全協定」や「公害防止協定」と言うのが結構 曲者です!!

2003年3月に福井県敦賀市の産業廃棄物処理場の公害が発生した際、住民は「廃棄物の撤去」と「損害賠償」を敦賀市長に求めました。
しかし、市長の答えは
「紳士協定であり、効力がない」とのこと見解を示し、市としての義務を放棄しています。
http://www.hokuriku.ne.jp/hojo1717/kadaitokeii.htm

調べてみると、公害防止協定には公的拘束力はあるようなのですが、上記のような例もありと言う事です。
協定を結ぶ前に、こう言ったことにならないようにしっかりと勉強をしておかなければなりませんね。


さて、話は一般質問ですが、「町として組合と協定を結ぶ考えがあるか」聞いてみました。
組合の構成市町村でもあるので、難しさはある野かもしれません。
でも、一例として前回に引き続き「明野村」の話なのですが 山梨県と(財)山梨県環境整備事業団と北杜市の3者間で公害防止協定を結んでいます。
これは、北杜市のHPの「広報」でご覧になれます。(P12です)
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto/data_file/document/1152057175970.pdf
近隣住民が結ぶ事の重要性もあると思うのですが、どこまでの範囲でどんな影響が出るのかは、まったくの未知数です。
被害が水の流れに沿ってあるとは限りません。
風向きの具合では、横吹や木の間、若宮はどうなんだと言うことにもなるでしょう。
灰の運搬も考えれば、範囲はどの程度が妥当なのか分かりません。

私は、富士見町として組合と協定を結ぶべきだと思います。
組合と、町との責任も明確にしておく必要があると思います。

また、繰り返しになりますが、ダイオキシンの検査については、国の基準では、年一回の検査でいい事になっています。
しかも、サンプリングしてから検査結果が出るまでに、2ヶ月から3ヶ月かかるとの説明でした。
万が一、基準以上のダイオキシンが検出されてもその間も基準値を超えた排気ガスは出続ける可能性もあるわけです。
到底、年1回の検査で充分とはいえません。

この検査というのも、いつ検査するかが分かっています。
それでは、その時だけ基準値を満たすような灰を燃やすと言う事が充分考えられます。

神戸製鋼が29年間にわたって排出ガスの連続測定を改ざんしていた事実もあります。
http://www.kobe-np.co.jp/chiiki/rensai/200608kougai/01.html

以前、こう言った検査の技師をしていた人に話を聞いたところ、こんな事は珍しい話ではないようです。

すでに実績のある連続して監視のできるシステムがあります。
私は灰溶融施設に連続モニタリングシステムを設置すべきだと思います。
と言うよりは、これは最低条件です。
確かに神戸製鋼のような例があるので、疑い始めればきりがありません。
でも、少なくてもこの長期連続サンプリング装置は、一ヶ月間と言う長期にわたって排ガスの摂取が可能なので、データーの改ざんは難しいでしょう。

住民説明会で、長期連続監視システムの導入を促した町民の意見に対して、矢崎組合長は
「焼却炉と、溶融路は違う」とおっしゃいました。
しかし、関係機関に問い合わせたところ、
「廃棄物焼却炉から排出される排ガスと比較して、その性質に差異は無いので、設置に当たってもんだいは無いかと思う」との返事をもらっています。

また、2004年12月28日の産経新聞によると
仙台市が建設中のごみ焼却場にダイオキシン連続監視装置を設置しないのは違法だとして、建設に反対する住民が市と争っていた裁判では、
住民側の請求は棄却されてしまったのですが、裁判長が異例の言及をしています。

「田村裁判長は判決理由で原告請求は理由がないとしたが
『住民の要望は切実で、監視装置の設置の検討すらかたくなに拒否する仙台市の姿勢は疑問。市長の今後の政治責任で決断するべきだ』
と異例の言及をしています。」
http://www.sankei.co.jp/eco/news/2004/12/28-3.html


富士見町の町長としては、富士見町の町民の安全のために最低条件として、ダイオキシン類連続摂取装置を設置するために、戦っていただきたいと思います。

 

貼り主: chiyoko 日時: 2006年09月21日 10:00
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