3月28日に諏訪南行政事務組合の議会がありました。
昨年暮れに発足した「灰溶融炉を考える会」から 「住民の理解が十分得られるまで灰溶融施設の建設を進めないことを求める陳情書」が議長宛に提出されていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「住民の理解が十分得られるまで灰溶融施設の建設を進めないことを求める陳情書」
茅野市、富士見町、原村のごみ焼却灰を溶融する施設(灰溶融施設)が、富士見町休戸地区に計画されていることを、昨年末に知りました。
それから、私たち灰溶融炉を考える会では、この灰溶融施設について、何度か勉強会をし、専門家のお話も伺いました。
この施設には、莫大な建設費と運営費を要することや、爆発事故等による危険性、及び、有害重金属や化学物質が大気中へ放出される危険性、それによる周辺住民への健康被害なども専門家の間で指摘されています。
しかし、実際は、住民の多くが灰溶融施設の建設予定も、また、どういう内容のものか、なぜ必要なのかということも知りません。
諏訪南行政事務組合は、基本計画の段階や、事業内容、規模、時期、予算等を決める段階で、その内容を住民に対して、きちんと説明する責任があるはずです。
なのに、十分な説明もなく、住民合意を得ているとは思えません。
ですから、建設予定地周辺(北杜市を含む)および茅野市、富士見町、原村の住民に対して、地区懇談会を開催し、以下の項目について十分な説明を行い、住民の理解が十分得られるまで、灰溶融施設の建設は進めないようお願いいたします。
① 茅野市、富士見町、原村におけるごみの減量化に向けた具体的な計画と実践について
② 新たな施設を建設し、運営することで発生する各市町村の財政的な負担について
③ 灰溶融施設の安全性について
④ 建設予定地の立地条件について
⑤ 最終処分場の掘り起こしを含めた焼却灰の処理方法とその規模について
⑥ 焼却灰の運搬方法について
⑦ 溶融スラグの需要について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この日、「灰溶融炉を考える会」から何人かが全員協議会都議会を傍聴に行っていました。
(富士見町から代表の議員さんが出席しているので、私は失礼しましたが・・・)
その報告によると、全員協議会で議長が、「陳情の主旨がはっきりしていなくては判断できない。これは反対の意見と取るべきだ」との発言があったそうです。
本会議では、主旨採択を求める動議が富士見町の議員より提案されました。
そして、趣旨採択か採択か不採択かの3つの選択肢で裁決を行いました。
その結果
陳情の採択に賛成した議員が4名(諏訪1 茅野1 原2)
動議で出された趣旨採択が3名 (茅野1 富士見2)
不採択が7名 (諏訪4 茅野2 富士見1)
いずれも過半数に達していないため陳情は、否決されました。
陳情の趣旨が「反対」と解釈された事は残念でした。
「今の段階ではどちらとも判断が出来ないので、住民に対して説明をして十分な理解を得てください。その上で建設するようにお願いします」
と言う内容であって、それ以上でも、それ以下でもないと思う。
びっくりしたのは、諏訪市の議員にも議決権があること。
諏訪南行政事務組合では、火葬場の事業を諏訪市を含めた市町村で行っているために諏訪市の議員 5名、茅野市から4名、富士見町 3名、原村 2名の議員で構成されています。
でも、灰溶融施設の利用や負担等に関係しない諏訪市の議員にも、そのことについての議決権があることは知りませんでした。と言うか、考えもしませんでした。
法的に言えば、構成議員なのですから議決権があるのは当然の事です。
でも、一般住民(私を含めてですが・・・)にはちょっと理解し難いシステムですね。
ちなみに、諏訪南行政事務組合規約第7条では、「組合の議会の表決の特例」が規定されています。
第7条 諏訪南清掃センターの設置、管理及び運営に関する事務並びに諏訪南灰溶融施設の設置、管理及び運営に関する事務の議決については、出席議員の過半数(茅野市、富士見町及び原村から選出されている議員(以下「関係議員」という。)の出席者の過半数を含む。)により決する。
2 前項に規定する議決は、関係議員の過半数の出席がなければできない。
うーーーん??? 「(゚ペ)?
どう解釈すべきなのか難しい内容です・・・
まずは茅野市、富士見町、原村から選出されている出席議員の過半数が必要で、その上に全出席議員の過半数によって決定するって事でしょうか。
そのことは地方自治法の「一部事務組合」でも、≪議決方法の特例及び理事会の設置≫で謳われています。
≪第二百八十七条の二≫
第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
なんで特例を設置する必要があったのかと言うことも考えたいですね。
行政一部事務組合議会には、委員会審査や一般質問もありません。
議会の前に全員協議会があり、そこで説明を受けて議会で議決と言うことがほとんどです。
ここでちょっとおさらい・・・
「諏訪南行政事務組」は、茅野市・富士見町・原村で 諏訪南清掃センター(ごみの焼却施設)と最終処分場の事業を行ってい、それに諏訪市を加えた4市町村で火葬場の事業を行っています。
「南諏衛生施設組合」では、富士見町と原村で、粗大ごみ処理施設とし尿処理施設の運営を行っています。
私も、前回2年間、「南諏衛生施設組合」の議員として出ていながら恥ずかしい話なのですが、一部事務組合って本当に分かりにくい組織ですね。
私の3月の一般質問での町長の答弁のように、
「諏訪南行政事務組合は独立した自治体です。独自の議会があり、管理者は茅野市長矢崎氏です。
お尋ねの事に対しては富士見町長としての回答ではなく、情報として承知していることをおつなぎするに過ぎません。」と、なる訳です。
小さな自治体で行うことが難しい事業をいくつかの自治体が協力して事業を行う。
その考え方は大切だと思ってたのですが、今回こうして灰溶融施設のことで考えてみると、各市町村の立場や思惑があり、なかなか難しい組織だと言うことが分かりました。
そちらでの「灰溶融炉」はどこまで進んでおりますか?
(こちら白馬の闘争に)手が離せず、そちらの様子をチェックできずにおりました。
白馬村「飯森・新ごみ施設建設候補地」は白紙撤回になり、少し安堵しておりますが、用地選定委員会のこれからに目が離せません。
なぜなら、一見民主的に見える会議ですが、中身は・・・・
です。
2008年1月24日に、組合長の「灰溶融炉建設を再検討する」と、判断。
その後、1年をかけて「ごみ処理基本方針検討委員会」で方針が検討されました。
その辺の経過については、私のブログのテーマ別アーカイブ
「4-1.灰溶融炉建設&ごみ減量化について」でご報告をしています。
これからの課題
「ごみ処理の一元化、新リサイクルセンターの建設」については、
「実際に事業を進める前に住民を入れた協議会を立ち上げて話し合う」
という組合長のお返事を頂いています。
組合長は
「トラスト・ミー」と、おっしゃったので、私は信じています。