6月の定例会で採択された意見書です。
この意見書を内閣総理大臣・衆議院議長・参議院議長・文部科学大臣殿宛に提出しました。
教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書
中央教育審議会は、3月20日「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について」の答申を取りまとめ、教育基本法の見直しを提起した。しかし中央教育審議会は、なぜ今教育基本法の見直しなのかという疑問に対して納得できる説明もなく、国民的な論議が不十分なままで答申を文部科学大臣に提出した。
教育基本法は、「臣民の育成」を目的とした戦前の教育への深い反省に立って、日本国憲法の理念を教育に具体化させるために制定されたと前文に謳われている。教育基本法の改定は、憲法の改定にもなりかねず、充分な国民的な論議をつくすべきである。
現在教育が抱える諸問題は、受験競争に代表されるような教育内容の詰め込みや管理主義などが、子供たちを追い詰めてきたことに起因している。国連の子どもの権利委員会は「高度に競争的な教育制度」の是正を日本政府に求めているにもかかわらず、その対策は不充分である。
したがって教育問題の解決にあたっては、教育基本法の改定を前提にするのではなく、教育基本法のめざす内容がどこまで実現できたのか、実現できていないとするならばその原因を見極めて、実現するための施策を明らかにするべきである。
よって、本議会は、教育基本法が掲げる理念をよりいっそう徹底させるとの立場から、教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を強く要請します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年 6月18日
長野県諏訪郡富士見町議会